1.申請要件について
- 既にメーカーに発注済みの設備は申請可能ですか。
- 交付決定後(事業開始日)以降に発注・契約した設備が対象です。
(公募要領 p.17, 2-(3) 補助事業の開始 ア) - 重要な金属資源とは何を指しますか。
- 次のいずれかに該当する金属等であること。
- 「 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律」( 令和4年法律第43号)(以下「経済安全保障推進法」という。)に基づく「重要鉱物に係る安定供給確保を図るための取組方針」において重要鉱物とされている。
- 「日本成長戦略」(令和8年7月21日閣議決定)の戦略分野「マテリアル(重要鉱物・部素材)」に記載がある。
- 補助率判定における中小企業の定義について、中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者:補助率1/2、上記以外:補助率1/3とありますが、「みなし大企業」の考え方は適用されますか。
- 本事業では「みなし大企業」の考え方は適用されません。「みなし大企業」は中小企業という扱いとなります。
(公募要領p.8 コ 補助金の交付額及び補助率 )
2.補助対象経費について
- 補助対象に該当するものはどういったものになりますか。
- 対象事業により導入する設備等、その設備に電源を供給するための受電又は変電に係る設備、その他PCKKが本事業の目的を達成する為に必要と認める設備。また、上記設備の実施設計、対象期間の配管、配線等、設備の運搬、据付け、試運転調整に要する経費は対象です。
(公募要領 p.6, 2-(2) 対象事業, ウ 対象事業の範囲) - その設備に電源を供給するための受電又は変電に係る設備とはどのようなものですか。
- 「その設備に電源を供給するための受電又は変電に係る設備」とは、電力会社等から電気を受けるための受変電設備、各補助対象設備へ配電するための配電設備、及び配電設備から各補助対象設備への配線・配管工事等をいいます。
これらの設備は新設又は増設の場合のみ対象とし、改修・改造は含みません。また、補助対象設備と補助対象外の設備で共用する設備は、設備容量で按分して補助対象経費を算出してください。将来の設備増設等を考慮した過剰分及び予備等は補助対象外とします。
なお、1次側電気工事(電源を供給する設備)及び2次側電気工事(対象機器間の配管、配線等)の範囲は、下図を参考にしてください。(公募要領 p.6, 2-(2) 対象事業, ウ 対象事業の範囲)
- 導入設備に係る費用で、メーカーからの輸送費は補助対象となりますか。
- 補助事業で導入する設備の運搬に要する経費は補助対象となります。
(公募要領 p.6, 2-(2) 対象事業, ウ 対象事業の範囲) - 中古品は対象ですか
- 新古品、中古品、既存機器の改造は補助対象外です。
(公募要領 p.6, 2-(2) 対象事業, ウ 対象事業の範囲) - 基礎工事は対象ですか
- 土地及び基礎(杭基礎、底盤等)、道路等の建築土木は補助対象外です。
(公募要領 p.6, 2-(2) 対象事業, ウ 対象事業の範囲) - 既存の建物や構築物、古い機械の撤去費は対象になりますか。
- 既存の建物・設備機器の解体、撤去、移設、現状回復に係る費用は対象外です。
(公募要領 p.10, 4-(2) 補助対象経費,<補助対象外経費の代表例>) - 導入設備等の支払いの際の振込手数料は補助対象ですか。
- 補助対象外です。
(公募要領 p.10, 4-(2) 補助対象経費,<補助対象外経費の代表例>) - 廃棄物等の取集先からの関心表明書/再生資源等の供給先からの関心表明書はどういったことを記載すればよいですか。
- 本事業への協力意向を有していることが確認できる内容で以下①~⑤を記載した書類を収集先/供給先より取得してください。なお、関心表明書、意向表明書、協力確認書、覚書等の形式は不問です。また、押印の有無も不問です。
- 文書タイトル
- 発行日
- 発行者(法人名等)
- 担当者名または責任者名
- 協力内容がわかる本文
3.提出書類について
- 見積書の項目で一式表記となっているものがあります。明細は必要ですか。
- 見積書には品目・個数が明示されている必要があります。各項目ごとに仕様明細や内訳書等を添付してください。
(公募要領 p.12, 5-5.経費内訳の添付資料①、交付規程 p.16 様式第1 注5) - 見積書または計算書等とありますが、何を提出すればよいですか。
- 原則として、設備導入等に係る費用の妥当性を確認するため、3者以上の見積書を提出してください。
なお、以下のような場合には、見積書に代えて又は補足資料として、積算根拠等が分かる計算書を提出してください。- 自社製作設備等の場合
- 競争入札により調達する場合
※見積書に代えて、入札結果が分かる資料(入札結果表、落札通知書等)を提出してください。
- 見積はいつも取引しているメーカーにお願いしたいので、一者見積でよいですか。
- 原則として、設備導入等に係る費用の妥当性を確認するため、3者以上の見積書を提出してください。
(公募要領 p.17, 2-(3) 補助事業の開始 イ) - 資金調達計画について、金融機関からの融資を計上する場合は、どのような資料を提出すればよいですか。
- 融資が確定している場合は融資承諾書、融資内定通知書等、融資が確定していることを証明する書面を提出してください。融資について金融機関と協議中の場合は、融資協議の状況が確認できる資料を提出してください。例:融資承諾書、融資相談受付票、金融機関とのメール、協議記録等
(公募要領 p.13, 5-(1)-5. 経費内訳の添付資料, ②事業収支計画及び資金調達計画が分かる資料) - 応募書類のうち、「9.②廃掃法に基づく許可証の写し」は必ず必要でしょうか
- 許可等の要否は、事業所所在地を管轄する地方公共団体が判断するものです。事前に当該地方公共団体へご確認ください。
確認の結果、許可等が不要とされた場合は、取得の必要はございません。この場合は、許可が不要である理由(有価物の受入である等)及び地方公共団体への確認状況(相談記録等)を記載した書類を、許可証の写しに代えてご提出ください。 - 申請書類はどのように提出しますか。
- 最初にHPの応募するボタンよりマイページを開設してください。(※一度マイページを作成頂いた後はこの作業は不要です)。その後、マイページより書類をアップロードしてください。次回以降はマイページ開設時に送られてくるURLよりマイページにアクセスし、書類の提出を行ってください。詳しくはファイルアップロードの手引きをご覧ください。
(ファイルアップロードの手引きp.3,2.システム利用登録(ID、パスワードの発行)、公募要領 p.14, 5-(2) 応募書類の提出方法) - マイページから一度提出した書類に間違いがあったので修正したい。どのように行えばよいですか。
- マイページより該当書類のステータスが「提出済み」の場合は、上書きして提出してください。ステータスが「審査中」の場合は提出頂くことができませんので、事務局までそのむねご連絡ください。
- 郵送で申請することは可能ですか。
- 申請書類データをマイページよりアップロードシステムを通じてご提出ください。手順については「ファイルアップロードシステムの手引き」を参照ください。
(ファイルアップロードの手引きp.15,4.提出書類のアップロード方法、公募要領 p.14, 5-(2) 応募書類の提出方法) - 貸借対照表及び損益計算書は共同申請の場合全社分必要ですか。
- 全社分の直近2年分の貸借対照表及び損益計算書の提出が必須です。
(公募要領 p.13, 5-(1)-6.経理状況説明書) - 提出書類を全てアップロードしましたが正しく応募できていますか。応募するボタンがないので不安です。いつ連絡がありますか。
- 必要書類を全てアップロードしていただいた時点で申請は完了となります。(各書類のステータスが「提出済」となっていることをご確認ください)。順次審査をし事務局からお電話もしくはメールでご連絡いたしますのでお待ちください。
- 共同申請の場合代表事業者とは誰がなるものですか。
- 補助事業を自ら行い、かつ、本補助事業の財産を取得する者を代表事業者としてください。
(公募要領 p.6, 2-(2) 対象事業、オ 共同実施)
4.事業の実施方法について
- 導入したものに補助金で導入した旨の表示は必要ですか。
- 本補助金で取得した財産には再生材共有サプライチェーン構築支援事業で取得した財産である旨を明示してください。
(公募要領 p.18, 2-(7) 取得財産の管理について) - 複数年度事業で、初年度に発注し、2年目以降に検収・支払いを行う計画は可能ですか。
- 複数年度事業の場合も、交付申請及び交付決定は年度ごとに行います。
補助金の対象となる費用は、原則として、当該年度に行われる事業で、かつ当該年度中に支払いが完了するものに限ります。
このため、初年度に支払いが発生せず、2年目以降にのみ支払いが発生する計画は、原則として認められません。初年度にも、当該年度中に支払いが完了する経費を計上してください(例:導入する設備等の実施設計に要する経費、その設備に電源を供給するための受電又は変電に係る設備、導入する設備等のうち当該年度中に検収・支払いが完了するもの及びその運搬、据付けに要する経費等)。
初年度に支払いが発生しない経費は、翌年度以降の交付申請の対象となり、当該経費に係る契約・発注は当該年度の交付決定日以降となります。
なお、翌年度の交付決定前に当該年度の補助事業を開始する必要がある場合は、翌年度補助事業開始承認申請書(様式第16)を提出し、承認を得てください。
(公募要領 p.17, 2-(1) 交付申請について、公募要領p.17, 2-(3) 補助事業の開始について、交付規程 第15条) - 複数年度事業の場合、年度ごとの経費はどのように区分すればよいですか。
- 応募時に、年度ごとの事業経費を明確に区分した実施計画書及び年次計画書を提出してください。
各年度の経費は、当該年度中に設備等の検収及び支払いが完了するよう区分してください。一つの設備の発注・製作が年度をまたぎ、検収・支払いが翌年度となる場合の取扱いは、契約・支払条件等により個別に確認が必要となりますので、事務局までお問い合わせください。
(公募要領 p.8, 2-(2) 対象事業, サ 補助事業期間、p.13, 5-(1) 応募書類 5.③ 年次計画書、p.18, 2-(4) 完了実績報告書 ア)
5.実績報告等について
- 事業完了日とはいつをもって言うのでしょうか。
- 補助事業者が、導入するすべての設備等を検収の上、調達先等に対して補助事業に係る全ての支払いが完了した時点をもって、補助事業の完了とします。なお、原則として令和9年2月末までに完了してください。
(公募要領 p.18, 2-(4) 完了実績報告書) - 本事業で導入した設備等は、その後使用状況についての報告の必要はありますか。
- 補助事業の完了した日からその年度及び翌年度から3年間(計4年間)、年度毎に様式第17による事業報告書を当該年度の翌年度の4月30日までに提出しなければなりません。
(公募要領 p.11, 4-(6) 事業報告書の作成及び提出、交付規程p.5, 第16条) - 補助事業が予定通りに完了しないと分かった場合はどうなりますか。
- 期間内に完了しないことが見込まれる場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにPCKKへご連絡ください。
(交付規程 p.2, 第8条第1項第五号, 様式第7)
6.支払について
- 調達先への支払い方法は指定ありますか。
- 金融機関による振込に限ります。(割賦・手形・小切手等は不可)
7.その他
- 補助金はいつ支払われますか。
- 3月下旬頃を予定しています。
- 登録情報(担当者、社名、代表者名など)が変更となりました。変更の手続き方法を知りたい。
- 事務局までご連絡ください。必要な手続きについてご案内します。(なお、補助金の額の確定が行われるまでの間において、合併・分割等により補助事業者の名称又は住所の変更が生じたときは、遅滞なく様式第9による名称変更等報告書によりPCKKに報告してください。)
(交付規程 p.2, 第8条第1項第七号、様式第9)